[2024年5月15日]
ID:72630
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特別徴収とは市役所から特別徴収税額通知書により給与の支払者を通じて給与所得者(納税者)に通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払いの際にその方の給与から個人市民税・府民税・森林環境税(以下、住民税等)を天引きして、市役所に納入していただく徴収方法です。
お勤め先で住民税等を特別徴収(給与天引き)されている方
お勤め先の事業所
※書面または電子データで送付します。
※自宅へは通知しませんので、お勤め先からお受け取りください。
※令和6年度の住民税等は6月分の給与より特別徴収されます。ただし、令和6年度定額減税の対象者は、6月は徴収されず、定額減税後の税額を7月から令和7年5月までの11分割で徴収されます。
徴収方法が給与からの特別徴収のみの方、及びその扶養親族である方(申告等がある場合は、給与特別徴収の方に限る。)については市役所・出張所窓口にて令和6年5月16日から発行可能です。
証明書については、個人市民税・府民税証明書についてをご覧ください。
財政部 市民税課
電話: 072-924-3822