毒物劇物関係

ページID1008620  更新日 令和8年4月3日

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毒物・劇物関係手続き

毒物劇物販売業

  • 毒物劇物販売業登録申請
  • 毒物劇物取扱責任者設置届
  • 毒物劇物販売業登録更新申請
  • 登録票書換え交付申請
  • 登録票再交付申請
  • 毒物劇物取扱責任者変更届(毒物劇物販売業)
  • 変更届(毒物劇物販売業)
  • 廃止届(毒物劇物販売業)

毒物劇物業務上取扱者

  • 毒物劇物業務上取扱者届(新規届出および毒物劇物取扱責任者設置届)
  • 毒物劇物取扱責任者変更届(毒物劇物業務上取扱者)
  • 変更届(毒物劇物業務上取扱者)
  • 廃止届(毒物劇物業務上取扱者)

毒物劇物販売業登録申請

手引き

法務省及びデジタル庁が運営する「登記情報連携システム」の利用開始に伴い、登記事項証明書は省略することができます。詳細については、保健所までご相談ください。

様式

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毒物劇物取扱責任者設置届

手引き

様式

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毒物劇物販売業登録更新申請

手引き

様式

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登録票書換え交付申請

手引き

様式

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登録票再交付申請

手引き

様式

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毒物劇物取扱責任者変更届(毒物劇物販売業)

手引き

様式

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変更届(毒物劇物販売業)

手引き

法務省及びデジタル庁が運営する「登記情報連携システム」の利用開始に伴い、登記事項証明書は省略することができます。詳細については、保健所までご相談ください。

様式

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廃止届(毒物劇物販売業)

手引き

様式

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毒物劇物業務上取扱者について

毒物および劇物取締法第22条第1項に該当する毒物劇物業務上取扱者は、その事業場ごとに、その事業場の所在地(保健所設置市)の市長に、これらの毒物または劇物を取り扱うこととなった日から30日以内に届け出る必要があります。

八尾市内に事業場がある毒物劇物業務上取扱者の方は、下記より届出様式をダウンロードし、八尾市保健所保健企画課へお持ちください。

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毒物劇物業務上取扱者届(新規届出および毒物劇物取扱責任者設置届)

手引き

法務省及びデジタル庁が運営する「登記情報連携システム」の利用開始に伴い、登記事項証明書は省略することができます。詳細については、保健所までご相談ください。

様式

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毒物劇物取扱責任者変更届(毒物劇物業務上取扱者)

手引き

様式

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変更届(毒物劇物業務上取扱者)

手引き

法務省及びデジタル庁が運営する「登記情報連携システム」の利用開始に伴い、登記事項証明書は省略することができます。詳細については、保健所までご相談ください。

様式

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廃止(毒物劇物業務上取扱者)

様式

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保健企画課
〒581-0006大阪府八尾市清水町1-2-5
電話番号:072-994-0661 ファクス番号:072-922-4965
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。