結核に係る定期健康診断の実施と報告

ページID1008474  更新日 令和8年5月28日

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結核に係る定期健康診断の実施と報告書の提出について

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2及び第53条の7に基づき、下記の実施義務者は毎年結核健康診断を実施し、報告することになっています。

健康診断実施後は、届出様式により保健所へご提出ください。

対象施設・対象者等

実施義務者 対象者 実施時期・回数
事業者
  • 病院、診療所、助産所の従事者
  • 介護老人保健施設、介護医療院、社会福祉施設(※)の従事者
  • 学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く)の従事者
毎年度に1回
学校長 大学、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校(修業年限が1年未満のものを除く)の学生又は生徒 入学した年度に1回
施設の長
  • 社会福祉施設(※)に入所している者
    (65歳に達する日の属する年度以降)
  • 刑事施設に入所している者
    (20歳に達する日の属する年度以降)

毎年度に1回

 

※社会福祉施設(社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設)
第1号:生活保護法に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設

第3号:老人福祉法に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム

第4号:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者支援施設
第5号:削除
第6号:困難な問題を抱える女性への支援に関する法律に規定する女性自立支援施設

届出様式

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健康福祉部 保健予防課
〒581-0006大阪府八尾市清水町1-2-5
電話番号:072-994-6644 ファクス番号:072-922-4965
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