結核に関する届出(医療機関の皆様)

ページID1008471  更新日 令和7年1月30日

印刷大きな文字で印刷

結核に関する届出様式

結核と診断した医師は、感染症法第12条に基づき発生届を直ちに最寄りの保健所に届出してください。
結核の届出基準については、厚生労働省ホームページをご確認ください。

結核に係る公費負担申請

結核医療費の公費負担申請については、こちらをご確認ください。

結核患者の入・退院届

病院の管理者は、結核患者が入院したとき、又は入院している結核患者が退院したときは、7日以内に最寄りの保健所に届出してください。

結核患者の入・退院届

結核にかかる定期健康診断実施報告書

病院、診療所、助産所の長は、従事する者に対して、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2に基づいて、毎年度、結核の定期健康診断を実施し、その受診者の数等を管轄する保健所に報告しなければなりません。

結核にかかる定期健康診断については、こちらをご覧ください。

ご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保健予防課
〒581-0006大阪府八尾市清水町1-2-5
電話番号:072-994-6644 ファクス番号:072-922-4965
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。