結核医療費の公費負担申請
入院に係る医療費公費負担(感染症法第37条)
都道府県、保健所を設置する市は、結核のまん延を防止するため必要があると認めるときは、結核病床を有する病院へ入院することを勧告することができます。
入院治療に要する結核医療費については、感染症法第37条により、各種医療保険を適用された、結核医療に必要な費用の自己負担額を公費で負担します。
ただし、世帯員の市民税の所得割額の合計が56万4千円を超える方は、月額2万円を上限として、一部負担があります。また、合併症医療について、その医療が患者にとって緊急に必要であり、入院勧告期間中に受療しない場合は、結核回復に悪影響があることが明らかな場合に限り公費負担の対象とされます。
手続き方法
次の書類を提出してください。
申請書類
- 結核患者(入院勧告による入院)医療費公費負担申請書(法第37条)
- エックス線写真フィルムもしくはCD-R(申請前3か月以内に撮影した胸部直接撮影写真)
- ※比較が必要な場合は、それより以前の写真も提出してください。
- ※CT検査で診断された場合は、CT画像も提出してください。
- 健康保険証の写し
- 世帯全員の住民票
- 市・府民税の課税証明書(世帯全員の住民票にある家族分も必要になります)
詳しくは、保健所にご確認ください。
※4及び5については、省略できる場合があります。詳しくは、保健所にご確認ください。
感染症(結核)患者に係る医療費公費負担(感染症法第37条の2)
都道府県、保健所を設置する市は、結核の適正な医療を普及するために、その区域内に居住する結核の医療を受けようとする方が結核指定医療機関で感染症法第37条の2に規定する医療を受けるために必要な費用について、その95%を各種医療保険と公費で負担します。
また、初診料・再診料・指導料・診断書料・小児科外来診療、包括医療費支払制度(DPC)は、対象外です。
手続き方法
次の書類を提出してください。
申請書類
- 感染症患者(結核・通院)医療費公費負担申請書(法第37条の2)
- エックス線写真フィルムもしくはCD-R(申請前3か月以内に撮影した胸部直接撮影写真)
- ※比較が必要な場合は、それより以前の写真も提出してください
- ※CT検査で診断された場合は、CT画像も提出してください。
- 健康保険証の写し
注意事項
公費負担の始まりの日は、八尾市保健所が受理した日または、郵送のときは消印日となりますので遅れないようご注意ください。
注意事項
患者の居住する自治体の都道府県知事もしくは政令・中核市は各市長あてに申請してください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保健予防課
〒581-0006大阪府八尾市清水町1-2-5
電話番号:072-994-6644 ファクス番号:072-922-4965
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。