結核指定医療機関の申請手続き

ページID1008472  更新日 令和7年1月30日

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結核指定医療機関とは

結核指定医療機関は、感染症法による公費負担医療を担当する機関です。
結核指定医療機関には、病院、診療所、薬局があります。

結核指定医療機関でないと、原則として結核の公費負担医療を行うことができません。
八尾市内にある病院、診療所、薬局は、八尾市保健所に申請してください。

指定について

八尾市内にある病院、診療所、薬局の結核指定医療機関の指定は、開設者の同意を得て、八尾市長が行います。
結核指定医療機関の申請、変更、及び辞退の手続きは、必要書類を八尾市保健所に提出してください。

結核指定医療機関の責務

結核指定医療機関は、感染症法や感染症指定医療機関医療担当規則の定めるところにより、感染症の患者の医療を担当しなければなりません。

医療を担当する上で適当でないと思われる場合には、厚生労働大臣が指定した医療機関は厚生労働大臣、都道府県知事が指定した医療機関については都道府県知事が、八尾市長が指定した医療機関については八尾市長が、その指定を取り消すことができます。

結核指定医療機関の申請書類について

書類の一覧
区分 内容 提出書類
新たに指定を受ける場合
  • 提出の時期:あらかじめ提出
  • 「指定日」とは結核指定医療機関となる日をいい、公費負担の結核医療は「指定日」以降でなければ実施できません。
  • 提出日以前にすでに結核患者の診療、あるいは調剤を行っているなど、「指定日」に遡及が必要な場合は、「遡及願」を提出してください。
  • 遡及理由の記載内容によっては、希望する「指定日」とならない場合があります。
  • (様式1)結核指定医療機関申請書
  • (様式2)「遡及願」
辞退する場合

提出の時期:30日以上の予告期間を設けて、辞退書の届出が必要

  • (a)開設者が変更になる場合
  • (b)医療機関が診療もしくは業務の全部を停止する場合
  • (c)医療機関が移転する場合
    ※開設者が死亡の場合には、その家族が申請者となります。
結核指定医療機関指定書の原本が添付できない場合は、「紛失届」を提出してください。
  • (様式3)結核指定医療機関辞退書
  • 結核医療機関指定書の原本
  • (様式4)「紛失届」
指定内容を変更する場合
  • (a)単に医療機関の名称が変更になったとき
  • (b)住居表示の変更などにより、医療機関所在地名の呼称及び地番に変更があったとき
  • (c)婚姻、養子縁組、法人の名称変更などにより開設者名に変更があったとき
  • (d)開設者住所に変更があったとき
結核指定医療機関指定書の原本を紛失し、写しを添付できない場合は、「紛失届」を提出してください。
  • (様式5)結核指定医療機関変更届
  • 結核指定医療機関書の写し
  • (様式6)「紛失届」

現在の結核指定医療機関を辞退し、新たな結核指定医療機関の申請をする場合
  • (a)開設者が変更となったとき
    • 保険医療機関番号に変更がある場合
    • 施設を譲渡、相続した場合
    • 他の法人に合併されたり新たな法人となった場合
    • 法人から個人、個人から法人になった場合
  • (b)医療機関を移転するとき(増改築などの仮移転の場合を含む)
  • (c)診療所を病院に、病院を診療所に変更する場合。
結核指定医療機関指定書の原本が添付できない場合は、「紛失届」を提出してください。
  • (様式1)結核指定医療機関申請書
  • (様式3)結核指定医療機関辞退書
  • 結核指定医療機関指定書の原本
  • (様式4)「紛失届」
法人の代表者が変更する場合 届出は不要です。  

結核指定医療機関申請関係

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保健予防課
〒581-0006大阪府八尾市清水町1-2-5
電話番号:072-994-6644 ファクス番号:072-922-4965
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。