被保険者資格の取得と喪失
資格の取得について
介護保険の資格取得は、40歳になった月(40歳の誕生日の前日のある月)からです。
(誕生日が月の初日の人はその前月からです。)
介護保険の資格 | 資格取得日 | 介護保険料の納付 |
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第2号被保険者 (40~64歳までの人) |
40歳の誕生日の前日 | 加入されている医療(健康)保険の保険料と合わせて 納付します。 |
第1号被保険者 (65歳以上の人) |
65歳の誕生日の前日 | 保険者となる市区町村に納付します。 |
- 第1号被保険者(65歳到達)になった場合
- 生年月日が昭和20年6月1日の人は、資格取得日は平成22年5月31日です。
(保険料は5月から月割りで計算します。) - 生年月日が昭和20年6月2日の人は、資格取得日は平成22年6月1日です。
(保険料は6月から月割りで計算します。)
- 生年月日が昭和20年6月1日の人は、資格取得日は平成22年5月31日です。
- 他市町村から転入した場合
転入した日が資格取得日となります。
(保険料は、転入日の属する月から月割りで計算します。)
納入通知書(納付書)の送付時期
- 4~6月の間に八尾市の被保険者となられた人(65歳に到達・八尾市への転入など)は、市民税の課税状況が確定後、7月に納入通知書(納付書)を送付します。
- 7月以降に八尾市の被保険者となられた人は、資格取得日の翌月以降に納付書を送付します。
被保険者資格の喪失について
他市町村へ転出された場合や被保険者が死亡された場合などは、八尾市の被保険者資格が喪失されます。
- 他市町村へ転出した場合、転出日の翌日が資格喪失日となります。ただし、転出した日に他市町村へ転入したときは、その日が資格喪失日となります。
保険料は資格喪失日の属する月の前月までかかります。 - 死亡した場合も同様に、死亡日の翌日が資格喪失日となります。
保険料は資格喪失日の属する月の前月までかかります。
転出日又は死亡日 | 資格喪失日 | 介護保険料の納付 |
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平成22年6月11日 | 平成22年6月12日 | 平成22年5月分までかかります。 |
平成22年6月30日 | 平成22年7月1日 | 平成22年6月分までかかります。 |
介護保険料額の変更/特別徴収中止通知、及び還付通知の送付時期
資格喪失した翌月以降に、保険料額変更/特別徴収中止通知(年金から天引きで納めていただいた場合)を送付します。
また、還付が発生する場合は別途通知します。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 高齢介護課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-9360 ファクス番号:072-924-1005
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