サービスの受給資格

ページID1007988  更新日 令和7年1月30日

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イラスト:八尾市の介護保険キャラクター

サービスを利用できる人(受給資格がある人)

  • 第1号被保険者(65歳以上の人)
    要介護(要支援)認定の申請をし、日常生活を送るために介護や支援が必要であると認められた人
  • 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)
    要介護(要支援)認定の申請をし、加齢に伴う病気(特定疾病)が原因で日常生活を送るために介護や支援が必要と認められた人

要介護認定および要支援認定

介護や支援が必要であると認められると、介護や支援を必要とする度合いに応じて、要支援1・2、要介護1・2・3・4・5の7段階のいずれかに認定されます。また、要介護(要支援)認定には有効期間があります。

要介護(要支援)認定の有効期間内で、他市町村へ転出する場合は

要介護(要支援)認定を転出先の市町村へ引き継ぐための「受給資格証明書」を介護保険課で発行します。
この証明書の有効期間は住所変更の異動日から14日間ですので、速やかに届け出をしてください。

手続きは資格変動早わかりをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢介護課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-9360 ファクス番号:072-924-1005
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。