生活保護を受給している方の被保険者資格
- 65歳以上の人は全員が第1号被保険者となります。
- 保険料について
保険料負担分は生活保護費でまかなわれます。 - 要介護認定者の利用者負担について
利用者負担分(1割分)は生活保護費でまかなわれます。
- 保険料について
- 40歳から64歳の人の被保険者資格は、
- 医療保険に加入している方は第2号被保険者となります。
- 医療保険に加入していない人は被保険者資格を取得しません。
- 被保険者資格を取得しない人が介護が必要になったとき
生活保護担当課(生活福祉課)で対応していますのでご相談ください。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 高齢介護課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-9360 ファクス番号:072-924-1005
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。