外国籍の方へ(被保険者資格と在留資格)

ページID1008034  更新日 令和7年1月30日

印刷大きな文字で印刷

イラスト:八尾市の介護保険キャラクター

八尾市に住所を有する人はその年齢により第1号被保険者、第2号被保険者の資格を取得します。
ただし、以下の場合には被保険者資格を取得しません。

  • 在留資格がない人
  • 在留見込期間が3ヶ月以下の短期滞在の人

※在留期間が3ヶ月以下であっても、生活実態に応じて3ヶ月を超えて日本に在留される場合、本人からの申請により被保険者資格を取得することができます。その際には理由等を証明する資料などが必要となりますので高齢介護課へ相談してください。

ご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢介護課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-9360 ファクス番号:072-924-1005
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。