過誤申立依頼書

過誤申立について
事業所が介護保険のサービスを提供した場合、国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」といいます。)へ介護報酬及び総合事業費の請求を行いますが、国保連合会で審査決定済みの請求に誤りなどがあった場合、事業所は過誤申立を行いその請求を取り下げる必要があります。
過誤申立の種類
(1)通常過誤
請求の取り下げ(過誤申立)のみを行う処理です。介護サービス事業所は過誤申立依頼書を10日まで(必着)に八尾市 高齢介護課へ提出し、再請求が必要な場合は、翌々月以降に国保連合会に対して請求します。
(審査決定済額を一旦全額返還し、再請求を行って正しい金額を受け取る。)
(2)同月過誤
請求の取り下げ(過誤申立)と国保連合会への再請求を同じ月に行う処理です。介護サービス事業所は過誤申立依頼書を25日まで(必着)に八尾市 高齢介護課へ提出し、翌月の10日までに国保連合会へ再請求を行います。
(翌月の受給額から審査決定済額と正しい金額を相殺した差額を返還または受け取る。)
過誤申立の提出期限
(1)通常過誤
毎月10日(提出期限が土曜・日曜日・祝日の場合はその前日)
(2)同月過誤
毎月25日(提出期限が土曜・日曜日・祝日の場合はその前日)
※注意事項
過誤申立は請求を行った介護給付費の審査・決定が行われた後でしか行えません。(請求を行った月に当該請求分の過誤申立はできません。)
提出方法
窓口または郵送
過誤申立依頼書とともに、元々請求していた分の給付費明細書(誤)と再請求する分の給付費明細書(正)を添付し、提出してください。
受付控えが必要な場合は、依頼書を2部提出してください。
※指定権者の運営指導や監査による過誤申立が発生した場合等、受付控えが必要な場合は、書面での提出のみとなります。
実績を取り下げる場合に必要な書類
電子申請
八尾市電子申請システムより必要書類をアップロードし、提出してください。
PDFファイル閲覧ソフト「Acrobat Reader」はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードできます。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 高齢介護課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-9360 ファクス番号:072-924-1005
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


















