流産・死産等を経験された方とそのご家族の方へ

ページID1004199  更新日 令和7年6月9日

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流産・死産等を経験された方とその周囲の方へ

流産や死産で大切なお子さんを亡くされた悲しみは計り知れません。つらい気持ちを抱えたまま、誰にも話すことができない方もいらっしゃいます。孤立することなく、きめ細かな支援につながるよう相談窓口等をご紹介します。また、周りの方がサポートされる際にもお役立てください。

相談窓口について

おおさか性と健康の相談センター

大阪府では、不妊・不育症でお悩みの方だけでなく、流産や死産等で大切なお子さまを亡くした深い悲しみを抱える方など、さまざまな悩みに関するご相談を受け付けています。

自助グループ・サポートグループ

共通の悩みなどを抱える方やその家族が自ら運営し、自主的に活動を行っているグループです。(活動内容や状況も異なります)

各種手続きについて

死産届

妊娠4か月(12週0日)以降に流産または死産された場合は、7日以内に市民課等で死産届の届出が必要です。死産届が出されると、火葬許可証が発行されます。

出産育児一時金

妊娠4か月(12週0日)以降に流産または死産された方が支給対象となります。ご加入の健康保険組合等にご確認ください。

妊婦のための支援給付

令和7年4月1日以降に、胎児心拍を確認したのちに流産・死産・人工妊娠中絶をされた方、出産後にすぐにお子さんを亡くされた方も申請できます。また妊娠届出をする前に流産等をされた方も申請ができます。この場合、医師が胎児心拍を確認した診断書等の提出が必要になります。

申請期限:流産・死産・人工妊娠中絶の事実が医療機関において確認された日から2年後の前日。

その他:妊婦給付認定及び胎児の数の届出が必要です。詳しくはこども健康課へご相談ください。

産婦健康診査事業

妊娠12週以降の流産・死産後の健診時に、母子健康手帳別冊についている「産婦健康診査受診票」の利用ができます。

母子健康手帳・母子健康手帳別冊

母子健康手帳は、流産・死産された場合もお返しいただく必要はなく、お手元に残していただいて構いません。

母子健康手帳の別冊については、償還払い等の必要な手続きが終わりましたら破棄してください。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

こども若者部 こども健康課(母子保健係)
〒581-0833大阪府八尾市旭ヶ丘5-85-16
電話番号:072-993-7500 ファクス番号:072-924-6005
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。