「大阪府安全なまちづくり条例改正」について

ページID1018729  更新日 令和7年6月17日

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 近年、大阪府内における特殊詐欺被害が急増しており、令和6年には、速報値で認知件数が2,658件、被害額は約64億円にのぼり、過去最悪の被害状況となっています。この被害額を1日に換算すると、毎日約1,700万円もの府民の財産が詐取され続けています。

 特殊詐欺の犯行は、携帯電話で指示し、ATMを操作させて金銭を振り込ませる手口や、コンビニ等でプリペイド型電子マネーを購入させ、カード番号等を聞きとって、電子マネーの額面金額を騙し取る手口が多く発生しています。

 被害者の大半を高齢者が占め、騙された本人は、自ら詐欺を防止することが困難な状態で、他者が介在できる機会が少ない状況です。このため、被害の防止に向けては、水際となる金融機関や事業者等による一歩踏み込んだ対策強化が重要となります。

 今回、大阪府では、大阪府警察と連携し、「大阪府特殊詐欺対策審議会」における審議や、パブリックコメント等を経て、「大阪府安全なまちづくり条例」を改正し、金融機関や事業者、府民等への対策を義務化しました。

 八尾市民の皆様におかれましても、条例の内容をご理解いただき、ご協力いただきますようよろしくお願いいたします。

大阪府安全なまちづくり条例が改正されます

「条例改正が施行されたら、何が変わるの?」

  1. 事業者は禁止のための措置を講じる義務があります。高齢者(65歳以上)の方は、通話しながらATMを操作してはいけません。
  2. 金融機関は、特殊詐欺等の被害のおそれを認めた場合、警察への通報等の義務があります。 
  3. 3年間、ATM での 振込がない 70歳 以上の 方( 府内居住)は、振込 上限 額が1日 10万円以下 になります。
  4. 電子マネー販売事業者は、5万円以上の販売時、特殊詐欺等の被害に遭うおそれがないかどうか確認します。購入者は、確認に応じる義務があります。

大阪府安全なまちづくり条例改正チラシ

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