防災管理講習のご案内
防災管理者とは?
東海地震、東南海・南海地震や首都直下地震等の発生が切迫している状況を踏まえ、一定規模以上の大規模・高層の建築物について、自衛消防組織の設置と防災管理者の選任及び火災以外の災害に対応した消防計画の作成を新たに義務付けた、「消防法の一部を改正する法律」が平成19年6月22日に公布されました。
これにより、平成21年6月1日から百貨店、旅館・ホテル、病院、学校、オフィスビル、工場、地下街等(共同住宅、倉庫等は除く)でいずれかに該当するもの
- 階数が11以上の防火対象物で延べ面積が1万平方メートル以上のもの(階数は地階を除く)
- 階数が5以上10以下の防火対象物で延べ面積が2万平方メートル以上のもの(階数は地階を除く)
- 階数が4以下の防火対象物で延べ面積が5万平方メートル以上のもの(階数は地階を除く)
- 地下街で延べ面積が1千平方メートル以上のもの
※複合用途の場合は、上記設置対象物の用途に使用される階及び面積で判断します。
- 自衛消防組織の設置と消防への届出
- 防災管理者の選任と消防への届出
- 防災管理に係る消防計画の作成と消防への届出
- 防災管理の点検実施と消防への報告
が義務付けられます。
「防災管理者」の資格は、
- 防災管理上必要な業務を遂行できる、管理的又は監督的な地位にあるもの
- 必要な知識・技能を有するもの
とされており、防災管理者に選任される者は、甲種防火管理講習の受講に加えて、都道府県知事や市町村の消防長等、又は登録講習機関が行う講習『防災管理講習』を受講しなければなりません。
防災管理新規講習
八尾市では、「防災管理新規講習」は行っておりませんが、防災管理新規講習等の受講を要する事業所にあっては、八尾市消防本部予防課(防火啓発係)までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課
〒581-0017大阪府八尾市高美町5-3-4
電話番号:072-992-2275 ファクス番号:072-992-7722
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