令和7年5月7日より住民記録システムの標準化に伴う住民票等の様式が変更となります
令和7年5月7日より、八尾市の住民記録システムが国の標準仕様書に準拠したシステムに変更となります。これに伴い、住民票の写し(除票)、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書の様式が変更されます。(なお、印鑑登録証明書については性別欄の削除をいたします。)
住民票の写しの様式変更について
住民票の写しの様式は「世帯連記式」と「個人票」の2種類になります。
(1)世帯連記式
「世帯連記式」の住民票の写しは、1枚に4人までの世帯員が記載される様式です。世帯員が1人の場合でも世帯連記式での発行が可能です。
各項目(住所・氏名・世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)は最新の情報のみが記載され、変更履歴は記載されません。住所履歴は原則、現住所及び転入前住所(八尾市に転入前の市外の住所)が記載されます。
(2)個人票
「個人票」の住民票の写しは、1枚につき1人のみが記載される個人単位の様式です。
各項目(住所・氏名・世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)は最新の情報が記載されます。住所履歴は原則、現住所及び転入前住所が記載されます。
(3)住民票の除票の写し
・住民票の除票の写しは個人票の様式で作成します。
注意事項
- 特段の申し出がない場合は、世帯連記式の住民票の写しを発行します。
- 各項目の履歴が必要な場合は申請時に申出ください。ただし、申出いただいても、ご希望の履歴をすべて記載できるとは限りません。
- 個人票の様式には八尾市に住民登録してから現在までの履歴のなかで、希望がある部分を「異動履歴」に記載することができます(過去の住所や名前の変更など)。
複数の履歴についても、1通の住民票の写しに記載して交付することができます。 - 個人票の様式は、コンビニ交付サービスでは発行できません。
- 住民票除票(住民記録システムの標準化後に、市外転出やお亡くなりになった等により除票となった住民票)は個人票のみです。
- 転入前住所は、以下の場合等は記載されないことがあります。
例:八尾市への転入が相当年数前で、転入前住所のデータが残っていない場合
住民票記載事項証明書の様式変更について
住民票と同じく世帯連記式と個人票の2種類になります。
住民票記載事項証明書には、最新の住所、氏名、生年月日、性別のほか、希望により世帯主名、続柄、本籍地及び個人番号を記載することができましたが、新様式への変更に伴い、本籍や筆頭者、住所の変更履歴など、証明書に記載できる項目が増えます。請求時に必要な項目をお申し出ください。
印鑑証明書の様式変更について
性別欄、備考欄がなくなります。
お問い合わせ先
八尾市人権ふれあい部市民課
電話: 072-924-8549
ファクス: 072-924-0220
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このページに関するお問い合わせ
人権ふれあい部 市民課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
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