住民票の写し等の不正取得にかかる本人通知の実施について

ページID1001615  更新日 令和7年4月2日

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住民票の写し等の不正取得にかかる本人通知の実施について

令和7年4月1日より住民票の写し等が第三者により不正取得されたことが明らかになった場合に、本人にその旨を通知する運用を開始いたしました。本人通知をすることにより、不正取得による本人の権利および利益の侵害を防止するとともに、不正取得の再発防止や、不正取得の抑止につながることが期待されます。

通知する場合の要件

・住民票の写し等を取得した者が、不正取得者であることが明らかになった場合。

・国、府、その他関係機関等からの通知などにより、特定事務受任者(弁護士、司法書士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士)が職務上請求書を使用し、不正取得を行ったことが明らかになった場合。

・その他、不正取得の疑義があった場合で、不正取得の事実を確認した上で総合的に判断した結果、不正取得が行われた蓋然性が極めて高いと認められた場合。

通知の対象となる証明書

1.住民票の写し(除票含む)

2.住民票記載事項証明書

3.戸籍全部及び個人事項証明書(除籍含む)

4.戸籍謄本・抄本(除籍含む)

5.戸籍記載事項証明書(除籍含む)

6.戸籍の附票の写し(除附票含む)

通知内容

証明書の種類および通数

証明書の交付年月日

戸籍の表示(本籍および筆頭者)または住所

被取得者氏名

利用目的または事由

不正取得した者の氏名および住所

事前登録型との違い

『事前登録型』は住民票の写しなどを第三者に交付した場合に、事前登録した方に対してその交付の事実を通知する制度です。それに対し、『告知型』は不正取得が明らかになった場合に本人通知制度による登録の有無に関わらず、その旨を本人に通知する制度です。そのため、不正取得をされた住民票の写しなどに係る交付請求書が保存年限を経過し廃棄されたり、その他の理由により本人に通知できないことがあります。

お問い合わせ先

八尾市人権ふれあい部市民課

電話: 072-924-8549

ファクス: 072-924-0220

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人権ふれあい部 市民課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
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