戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

ページID1017093  更新日 令和7年5月19日

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戸籍に新たに氏名の振り仮名が追加されます

改正法の概要

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。 従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。 改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

振り仮名の通知について

令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。本籍地が八尾市の方は、令和7年8月頃に通知します。 通知の振り仮名が正しいときは、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。

戸籍の振り仮名についてのお問合せ先

振り仮名の制度や内容についてのご質問について

戸籍の振り仮名制度について、詳しくは下記法務省専用コールセンターへお問合せいただくか、法務省HPで詳細を御案内していますので御参照ください。

法務省戸籍振り仮名に関するコールセンター

電話番号
0570-05-0310
設置期間

令和7年5月26日(月曜)~令和8年5月26日(火曜)

(土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日まで)を除く)

開設時間

午前8時30分~午後5時15分まで

 

氏名の振り仮名の届書(本庁のみの受付となります)

届出に必要な書類の確認や注意事項はこちら

お問い合わせ先

八尾市 人権ふれあい部 市民課 戸籍担当

電話:072-924-8532

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このページに関するお問い合わせ

人権ふれあい部 市民課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。