身分証明書
身分証明書とは
- 「禁治産・準禁治産の宣告の通知を受けていない」ことおよび「後見の登記の通知を受けていない」こと
- 「破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていない」こと
を証明するもので、本籍地の市区町村で発行しています。
手続きのできる方
本人又は代理人(代理人の場合は、本人からの委任状が必要)
※ただし、本籍地が八尾市の方のみ請求できます。
必要なもの
本人確認[代理人含む]のできるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・住基カード(写真付)等)
詳しくは次のリンクをご覧ください。
受付時間
平日(月曜日から金曜日)午前8時45分から午後5時15分
手数料
下記項目の1項目につき300円
- 「禁治産・準禁治産の宣告の通知を受けていない」ことおよび「後見の登記の通知を受けていない」こと
- 「破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていない」こと
※上記2項目のうち、選んでいただいた項目について証明します。2項目とも必要な場合は1通600円となります。
受付窓口
市民課(市役所本館1階4番窓口)、各出張所
郵送受付
可
その他・備考
- 身分証明書は本籍地の市区町村でのみ発行しています。他市区町村に本籍がある場合はそちらへ直接請求してください。
- 請求をする際は、本籍地・筆頭者名を正確に記入していただく必要がありますので、ご確認の上ご請求ください。
身分証明書交付申請書
お問い合わせ先
八尾市人権ふれあい部市民課
電話: 072-924-8549
ファクス: 072-924-0220
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このページに関するお問い合わせ
人権ふれあい部 市民課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。