証明書や印刷物に記載する氏名等の文字表記について
行政事務標準文字の導入
八尾市では、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づき、住民票や税といった情報を取り扱う基幹業務システムの統一・標準化に取り組んでいます。
上記の取組の一環として、基幹業務システムで使用する文字について、デジタル庁が作成した統一文字規格である「行政事務標準文字」に置き換えることとなりました。
これにより、八尾市が発行する各種証明書や皆様へお送りするお知らせなどに書かれている宛名(お名前や住所)などの文字が、令和7年度半ばから、一部これまでのものと変わることがあります。
なお、戸籍に記載する文字は、従来の文字を引き続き保持しますので、戸籍証明書の文字に変更はありません。
行政事務標準文字とは
行政事務標準文字は、戸籍や住民票で使用されている標準的な文字をもとにデジタル庁が作成したもので、すべての自治体が同じ文字を使うことによって効率的な行政サービスの実施、大規模災害への迅速な対応ができるよう導入するものです。
なお、行政事務標準文字は、自治体が発行する証明書や印刷物、コンピューター処理などで使われるものであって、市民の方が同じ文字を使用しなければならないというものではありません。書類などに使う文字は、手書きの文字であればこれまで通りに使えます。
デザイン(字形)の変更
行政事務標準文字への置き換えによって、これまでの文字と漢字の骨組み(字体)は変わりませんが、部首の大きさ、曲げはねの違い、一部の長さの違いなど、デザイン(字形)は変わる場合があります。
詳細につきましては、デジタル庁のホームページに掲載されている文字包摂ガイドライン、行政事務標準文字の文字図形一覧表等の資料をご確認ください。
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