外国人転入者へのマイナンバーの誤登録
本市市民課において、外国人住民の方が転入手続きをされた際に、誤って別人のマイナンバーを登録するという事案が発生しました。
関係者の皆様には、多大なるご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げますとともに、今後このような事態が起こらないよう、再発防止に取り組んでまいります。
1.経過
令和6年2月2日、他自治体の住民登録担当課より連絡があり、本市在住の外国人住民の方に、マイナンバーが誤って登録されている可能性があるとの照会がありました。
本市で調査した結果、令和5年6月30日に海外から本市に転入された外国人住民に、氏名・生年月日・性別が一致する別人のマイナンバーを登録していたことが判明しました。
2.対応
マイナンバーを管理する地方公共団体情報システム機構(J-LIS)、大阪府、日本年金機構などの関係機関に連絡し、対応協議中です。
誤登録により、ご迷惑をおかけした対象の方及び関係者には謝罪をさせていただくとともに、マイナンバーの変更等に関する説明や支援を丁寧に行ってまいります。
なお、本市在住の外国人住民については、マイナンバーカードを作成されておりましたが、住民登録の修正処理に伴い廃止となっております。
3.原因
本市での転入手続きの際、窓口での受付手続きにおけるご本人からの聞き取りに加え、住民基本台帳ネットワークを用いて本人情報を確認したところ、氏名・生年月日・性別が全て一致する方の履歴が1名表示されました。担当者は、実際は初入国であったにもかかわらず、過去に入国履歴があると誤認し、表示された別人と同一人物であるとの判断のもと、その方のマイナンバーを登録したものです。
4.影響
現時点で、個人情報の漏洩等は確認されておりません。
5.今後の対策
外国人住民の本人特定の際には、氏名・住所・生年月日・性別の確認だけでなく、出入国の履歴など詳細な確認を行うとともに、個人の特定が困難な場合には、特定できるまで手続きを保留する等の対応を行ないます。
また、国外からの転入者に係るマイナンバーの手続きについては、国から示されている事務処理要領を再度組織内で徹底し、適正な事務執行に取り組んでまいります。
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人権ふれあい部 市民課
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