クーリング・オフ
- 消費者が契約した後で頭を冷やしてよく考える時間を与えるために、クーリング・オフについて記載された契約書面を受け取ってから一定の期間内であれば、消費者が無条件に契約を解除できる制度です。
- 支払ったお金は、すべて返してもらえます。商品も送料や引取手数料等を払わずに、引き取ってもらうことができます。
- 商品は使用していても、クーリング・オフができます。
- 契約解除の意思は必ず書面(文書)で通知しましょう。
- クーリング・オフができるのは、法律や約款などで定めがある取引に限られ、クーリング・オフができる期間は取引や販売方法によって異なります。詳しくは消費生活センターにご相談ください。
クーリング・オフができない場合
- 政令指定消耗品(化粧品・健康補助食品等)を一部使用したとき。
(一部を使用しても、未開封の分はクーリング・オフできます。) - 3,000円未満の契約で、現金一括払いをした場合
- 適用除外取引(通信サービスなど)
- 乗用自動車
- 営業上の契約
「特定商取引法」で定められているクーリング・オフ期間
販売方法 | 対象となる商品・役務(サービス) | 契約を解除できる期間 |
---|---|---|
訪問販売 営業所以外での契約やキャッチセールス、アポイントメントセールス等 |
原則すべての商品・役務、指定権利 | 契約書を受け取った日を含めて8日以内 |
訪問買取 事業者が自宅等を訪問し、物品の買い取りを行う契約 |
原則すべての物品 ※大型家電、家具、書籍、DVD、CD、ゲームソフト類、有価証券は対象外 |
契約書を受け取った日を含めて8日以内 |
電話勧誘販売 事業者からの電話勧誘を受け、申し込んだ契約 |
原則すべての商品・役務、指定権利 | 契約書を受け取った日を含めて8日以内 |
特定継続的役務提供 一定期間継続的にサービスを受ける契約 |
エステティックサロン・語学教室・家庭教師・学習塾・結婚相手紹介サービス・パソコン教室の6業種 | 契約書を受け取った日を含めて8日以内 |
連鎖販売取引(マルチ商法) 第三者に商品を紹介販売し、収入を得ることを目的とした商品購入等の契約 |
すべての商品・役務・権利 | 契約書を受け取った日を含めて20日以内 |
業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法) 事業者から提供される仕事によって収入を得ることを目的とした商品購入等の契約 |
すべての商品・役務・権利 | 契約書を受け取った日を含めて20日以内 |
※通信販売(広告を見て、インターネットや電話、郵便などで申し込んだ契約)には、クーリング・オフ制度はありませんが、返品特約がない場合には、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば、返品費用を負担し、返品することができます。
クーリング・オフの方法
ハガキでクーリング・オフをするとき
- 契約を解除するということをハガキに書き、郵便局の窓口で特定記録郵便か簡易書留扱いにしてもらい、販売会社に送付します。
- 必ず裏表ともコピーし、自分の控えをとっておきましょう。
- クレジット契約をしている場合は、同時にクレジット会社にも送付しましょう。

消費生活に関する相談・お問い合わせ
消費生活全般の週末の相談先
<土曜日>公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会
【電話番号】06-4790-8110
<日曜日>公益社団法人全国消費生活相談員協会
【電話番号】06-6203-7650
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八尾市消費生活センター
〒581-0006 八尾市清水町1-1-6 八尾商工会議所会館内
電話:072-924-8531 ファクス:072-924-0180