別人宛の納税通知書等が誤配達された場合

ページID1024032  更新日 令和8年5月25日

印刷大きな文字で印刷

誤配達の郵便物は開けないでください

別人宛の納税通知書等が誤配達されたときは、郵便物の表面に誤配達である旨記載した付せん等を貼っていただき、郵便ポストに投函していただくか、郵便物の誤配達があったことを最寄りの郵便局などにお知らせください。

【参考】郵便法第42条(誤配達郵便物の処理)
郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない。
2 前項の場合において誤ってその郵便物を開いた者は、これを修補し、かつ、その旨並びに氏名及び住所又は居所を郵便物に表示しなければならない。

詳細は日本郵便株式会社ホームページをご参照ください。

誤配達された場合

誤って開封した場合

ご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか

このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3832 ファクス番号:072-924-8838
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。