【介護保険】業務管理体制の届出のご案内

ページID1012253  更新日 令和7年3月5日

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業務管理体制の整備に関する届出について

介護保険法の規定により、介護保険事業者は、法令遵守責任者を定める等の業務管理体制の整備が義務付けられています。事業者が整備すべき業務管理体制は、指定または許可を受けている事業所または施設の数に応じ定められています。

事業者が整備すべき事項について

指定または許可を受けている事業所・施設が1以上20未満 指定または許可を受けている事業所・施設が20以上100未満 指定または許可を受けている事業所・施設が100以上
法令を遵守するための体制確保にかかる責任者(法令遵守責任者の選任) 法令を遵守するための体制確保にかかる責任者(法令遵守責任者の選任) 法令を遵守するための体制確保にかかる責任者(法令遵守責任者の選任)
- 業務が法令に適合することを確保するための規定(法令遵守規程)の整備 業務が法令に適合することを確保するための規定(法令遵守規程)の整備
- - 業務執行の状況の監査を定期的に実施
  • 例えば認知症対応型通所介護と介護予防認知症対応型通所介護の指定を併せて受けている場合、事業所等の数は2とします。
  • みなし指定事業所(病院等が行う居宅サービス【居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション】であって、健康保険法の規定により保険医療機関または保険薬局の指定があったときに介護保険法の指定があったものとみなされている事業所)は除きます。
  • 総合事業における介護予防・生活支援サービス事業は、事業所等の数から除きます。

届出先について

指定事業所がすべて八尾市内に所在する事業者の場合

八尾市への届出が必要で、窓口は福祉指導監査課となります。
※令和5年3月28日から厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」が構築されました。(下記)
基本的にはシステムから届出いただきますが、従前通り届出の書面(下記)の提出も受け付けています。(本ページ下部)

業務管理体制の整備に関する届出システムについて

行政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」(以下「届出システム」という。)が構築されました。下記URLより操作マニュアルを確認のうえ、電子申請による届出をお願いします。

なお、届出システム運用開始後も従来通り郵送等による届出は可能です。届出先が八尾市である事業所については、届出に必要な書類は以下のとおりです。変更が生じた場合は、遅滞なく福祉指導監査課に届出を行ってください。
新規指定時に届出いただいた事業所様は既に登録済です。既登録事業所様はAから始まるコードの入力が必要になります。コードについては福祉指導監査課にお問合せください。

指定事業所が八尾市外にもある事業者の場合

事業所・施設の所在状況によって、届出先は次の表のとおりとされていますので、ご対応をお願いします。

事業所(施設)の所在状況と届出先について
事業所・施設の所在状況 届出先
3つ以上の地方厚生局の区域に所在する事業者 厚生労働大臣
2つ以上の都道府県、かつ、1または2の地方厚生局の区域に所在する事業者 主たる事務所の所在地の都道府県知事
1つの政令指定都市・中核市内に所在する事業者 所在地である市の長
地域密着型サービス(介護予防含む)のみを行う事業者で、指定を受けている事業所が同一市町村内に所在する事業者 市町村長
上記以外の事業者 所在地の都道府県知事

大阪府に届出が必要な事業所については、下記のホームページをご覧ください。

概要については下記厚生労働省ホームページをご覧ください。

必要な届出について(書面の場合)

新規の届出について

下記の届出をご提出ください。

介護保険法第115条の32第2項または第4項の規定に基づく業務管理体制に係る届出書

変更の届出について

届出事項の変更があった場合は下記をご提出ください。

介護保険法第115条の32第3項の規定に基づく業務管理体制に係る届出書

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉指導監査課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3012 ファクス番号:072-922-3786
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。