介護支援専門員実務研修の実習協力体制の確保

ページID1012183  更新日 令和7年1月30日

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居宅介護支援事業所における特定事業所加算制度は、中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応を行うほか、専門性の高い人材を確保し、質の高いケアマネジメントを実施している事業所を評価し、地域全体のケアマネジメントの質の向上に資することを目的とするものです。

平成27年報酬改定により、特定事業所加算については、介護支援専門員実務研修の実習について協力体制を確保することが要件のひとつとされており、当該要件は平成28年11月より適用されています。
つきましては、加算を算定する事業所におきましては、下記をご確認の上、届出をご提出ください。

当該加算を取得するには、実習協力体制を確保していることの確認のため、公益社団法人大阪介護支援専門員協会から交付される「実習受入登録決定通知書」の写し(要原本証明)を八尾市へ提出することが必要です。

同協会が開催する説明会への不参加等により「実習受入登録決定通知書」が公布されていない場合は、加算の取得届出を行うことができませんのでご留意ください。実習受け入れ事業所の登録方法及び決定通知書の交付については、下記の通知をご覧ください。

届出方法及び提出先について

特定事業所加算については、加算を取得する前月の15日までに、介護給付費算定に係る体制等に関する届出が必要です。届出方法等、詳しくは次のページをご参照ください。

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