通所介護事業所及び通所リハビリテーション事業所における算定区分の確認

ページID1012163  更新日 令和7年1月30日

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事業所規模による算定区分について

通所介護事業所(※利用定員19人以上)及び通所リハビリテーション事業所(病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院)は、毎年3月に前年の4月から2月までの実績により、翌年度4月以降の事業所規模の算定区分を確認し、規模が変更となる場合は変更届が必要です。規模が変更にならない場合、届出は必要ありませんが、事業所で算定区分の確認を行うようにしてください。
なお、前年度から定員を25%以上変更する事業所の場合も、事業所規模の確認が必要になります。

提出書類

  1. 変更届出書
  2. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

1.及び2.については、下記のページからダウンロードしてください。

  1. 算定区分確認表(通所介護用または通所リハビリ用)

確認方法等

下の算定区分確認表を参考に事業所規模を確認し、現在届出ている事業所規模と変わる場合は、毎年3月15日までに郵送にて変更届を提出してください。なお、変更のない場合は届出は不要です。

※感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬上の評価については、次のページをご確認ください。

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健康福祉部 福祉指導監査課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
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