感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬上の評価に係る令和5年度の取扱い

ページID1012157  更新日 令和7年1月30日

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令和5年度の取扱い

  • 新型コロナウイルス感染症は、令和5年度も引き続き3%加算や規模区分の特例の対象になります。
  • 令和5年度に感染症や災害によって利用延人員数の減少が生じた場合、令和4年度中の利用延人員数の減少に基づき3%加算を算定した事業所におかれましても、再び同加算を算定することが可能です。
  • 詳細については、下記最新情報vol.1127をご確認ください。

算定が終了した際の取扱いについて

3%加算については、算定開始月から3月間の加算となります。算定基礎と比較して5%以上減少していなかった場合は算定終了となりますので、変更届を提出してください。また、加算算定の延長後、3月間の算定が終了した場合も同様です。

提出書類

  1. 変更届出書
  2. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

1.及び2.については、下記のページからダウンロードしてください。

感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬上の評価について

令和3年度介護報酬改定において、感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価が新設されました。

通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護事業所において、以下の通知を確認した上で届出をする場合は届出書類を提出してください。

届出後については、継続して適用要件の確認等が必要になります。作成した様式等については必ず事業所で保管し、提出を求められた場合においては速やかに対応できるようにしてください。

関連通知等

提出書類

  1. 変更届出書
  2. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

1.及び2.については、下記のページからダウンロードしてください。

  1. 感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬上の評価 届出様式
  2. 利用人数計算シート ※各月の利用延べ人数及び前年度の1月当たりの平均利用延べ人数

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〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
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