随意契約の公表(水道局)

ページID1011931  更新日 令和7年1月30日

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地方公営企業法施行令第21条の13第2号から第9号に基づく随意契約の公表

公表対象

  • 工事又は製造の請負で、1,300,000円を超えるもの
  • 財産の買入れで、800,000円を超えるもの
  • 物件の借入れで、400,000円を超えるもの
  • 財産の売払いで、300,000円を超えるもの
  • 物件の貸付けで、300,000円を超えるもの
  • 上記以外(業務委託など)で、500,000円を超えるもの

公表時期

半期ごと

公表内容

令和6年度

令和5年度

令和4年度

令和3年度

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