随意契約の公表(水道局)
地方公営企業法施行令第21条の13第2号から第9号に基づく随意契約の公表
公表対象
- 工事又は製造の請負で、1,300,000円を超えるもの
- 財産の買入れで、800,000円を超えるもの
- 物件の借入れで、400,000円を超えるもの
- 財産の売払いで、300,000円を超えるもの
- 物件の貸付けで、300,000円を超えるもの
- 上記以外(業務委託など)で、500,000円を超えるもの
公表時期
半期ごと
公表内容
令和6年度
令和5年度
令和4年度
令和3年度
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水道局 経営総務課
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