[2023年3月28日]
ID:63709
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定される障がい福祉サービスを提供する事業者・施設は、サービスの種類および事業所ごとに、八尾市の指定を受ける必要があります。
詳しくは、下記「事業の開始をお考えの方へ」をご確認ください。
事業の開始をお考えの方へ
同じ法人で1つの建物内で同じサービスを複数行う場合は1の事業所となります。【総則に基づくもの】
管理者・サビ管等人員を分けた場合も、同一敷地・同一サービスの場合は特例なく1つの事業所となるので報酬は合計定員区分での請求となります。よって人員をわけても、報酬が変わりません。建物を渡り廊下等でつなげた場合も同一建物扱いになりますのでご注意ください。
●就労継続支援A型の新規指定申請に伴う事前協議については、上記書類と上記書類内に掲載している添付資料の他に提出書類が必要です。(収支予算書等)
●また、就労継続支援A型は<社会福祉事業のみ>を行っている法人に限ります。(履歴事項証明書等で確認します)
●他の提出書類についてはこちらのページ(別ウインドウで開く)を参考にしてください。
提出書類(共同生活援助以外)
■事前協議書に「事前協議に必要な添付資料」を掲載していますので確認してください。
提出書類(共同生活援助)
■事前協議書に「事前協議に必要な添付資料」を掲載していますので確認してください。
既存の戸建て住宅を活用してグループホームをはじめる場合は添付してください。
本市における共同生活援助の指定に関する取扱いについては、大阪府の方針を踏まえ以下のとおりとしています。
八尾市健康福祉部福祉指導監査課
電話: 072-924-3012
ファックス: 072-922-3786
電話番号のかけ間違いにご注意ください!