おむつに係る費用の医療費控除の証明書

ページID1007945  更新日 令和7年1月30日

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イラスト:八尾市介護保険課のキャラクター

おむつ代が医療費控除の対象として認められるためには、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要ですが、次の条件を満たしている方は、高齢介護課でも証明書を発行できます。
確定申告の際に、おむつ代の領収書と併せて税務署等にご提出ください。

  1. おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目の方
    要介護認定の有効期間が6か月以上であり、その審査に当たり作成された主治医意見書において以下の(ア)、(イ)いずれにも該当すること。
    • (ア)「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が「B1、B2、C1、C2」であること。
    • (イ)失禁への対応としてカテーテルを使用又は尿失禁の発生若しくは発生可能性のいずれかに該当していること。
  2. おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降の方
    おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(※)において、上記(1)の(ア)、(イ)のいずれにも該当すること。
    (※)当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期限が13ヶ月以上のものに限る)の審査に当たり作成された主治医意見書

証明書の申請について

申請者

本人、同一世帯の親族、または代理権を有する方
※身分を証明する書類の提示が必要になります

提出書類

「おむつに係る費用の医療費控除に関する証明書交付申請書」

手数料

1通300円
※証明書の発行を希望される方は高齢介護課(072-924-9360)までご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢介護課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-9360 ファクス番号:072-924-1005
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。