交通事故などにより介護保険サービスを使う場合(第三者行為求償)
第三者行為求償とは
交通事故などの第三者による不法行為(これを「第三者行為」といいます。)によって生じた介護保険の給付について、医療費と同様に事故を起こした相手方(第三者)に対して損害賠償請求を行うことです。
本来、交通事故などにより要介護・要支援状態になった場合、もしくは状態が悪化した場合は、加害者に介護サービスにかかる費用を負担してもらう必要がありますが、加害者からすぐに損害賠償を受けられない場合は、介護保険を使って介護サービスを受けることができます。
なお、その場合は加害者から支払われる費用を保険者(八尾市)が一時的に立て替えることになるため、介護保険サービスを利用する場合については保険者(八尾市)に届出が必要となります。
※事故に遭った場合に必要な対応の流れについては、大阪府国民健康保険団体連合会のHPに掲載されていますのでご参照ください。
届出の義務化について
平成28年4月1日より、65歳以上の方(第1号被保険者)については、交通事故などで介護保険のサービスを利用する場合は、保険者(八尾市)に届出が義務化されました。
参考:
提出書類等について
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健康福祉部 高齢介護課
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