セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)に関する証明

ページID1008381  更新日 令和7年1月30日

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セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは、OTC医薬品の購入費用が高額になったとき、一定の条件を満たせば医療費控除の特例として所得控除を受けることができる制度です。本制度は当初、2017年1月から5年間の特例として始まりましたが、2022年1月より5年間延長されることになりました。

  • 対象者:健康の維持増進及び疾病予防への取り組みとして、一定の取り組み(※1)を行う個人生計を一にする配偶者・その他の親族の分も含む
  • 対象期間:2022年1月1日から2026年12月31日
  • 対象医薬品:スイッチOTC医薬品(※2)
  • 所得控除対象:年間購入額が1万2,000円を超えた場合、その超える部分の金額(上限8万8,000円)ただし、現行の医療費控除との併用はできません。
  • (※1)定期の予防接種及び任意のインフルエンザ予防接種・定期健康診断・特定健康診査・がん検診等
  • (※2)要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用医薬品から転用された医薬品

セルフメディケーション税制の適用期限が5年間延長された際、スイッチOTC医薬品の税制対象が一部変更されています。

詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。

セルフメディケーションとは、世界保健機関(WHO)において、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と定義されています。

一定の取組を証明する書類について

一定の取組を証明する書類について(一覧)
各種健(検)診名 必要な書類
特定健康診査等 健診結果通知表
健康増進法に基づく健康診査 健診結通知果表
各種がん検診 各種がん検診結果通知表
各種予防接種 領収書又は予防接種済証

受診後は、結果通知表及び領収書を紛失しないよう大切に保管してください。結果通知表及び領収書を紛失された方は、八尾市保健センターまでお問い合わせください。

領収書の場合は、原本の提出が必要になりますが、結果通知表の場合は、写しによる提出も認められております。なお、結果通知表の写しを提出する際には、検査結果部分を黒塗りしても構いません。

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健康福祉部 健康推進課
〒581-0833大阪府八尾市旭ケ丘5-85-16
電話番号:072-993-8600 ファクス番号:072-996-1598
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