新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給

ページID1001866  更新日 令和7年1月30日

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八尾市国民健康保険加入者で被用者である方が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合で、その療養のために労務に服することができなかった時、傷病手当金を支給します。

  • ※適用期間は「令和5年5月7日まで」です。ご申請前に適用期間をお確かめください。
  • ※請求に関する時効は2年です。お早めにご申請ください。

令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置づけられたことから、同日以降に新型コロナウイルス感染症に感染した場合傷病手当金は支給されません。

支給要件

対象者

被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のために労務に服することができない八尾市国民健康保険被保険者(給与の支払いを受けているもの(青色事業専従者及び白色事業専従者も含む)に限る)。

支給対象となる日数

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数。

支給額

直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数×2/3×支給対象となる日数

※休んだ期間について、給与の全部または一部を受けることができる場合は、傷病手当金を支給しません。ただし、受けることができる給与の額が上記で算定される額より少ないときは、その差額を支給します。

適用期間

令和2年1月1日~令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間。
(入院が継続する場合等は、最長1年6か月まで)

申請方法

申請手続きは窓口又は郵送で受け付けします。
下記の申請書3種類を記載し、健康保険課へご提出ください。
なお、医療機関記入用の申請書については、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を被保険者記入用及び事業者記入用の申請書で事業主に証明していただければ添付不要です。

八尾市国民健康保険傷病手当金支給申請書

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康保険課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:050-1720-4180 ファクス番号:072-923-2935
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。