こんな場合は手続きが必要です

ページID1001870  更新日 令和7年1月30日

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八尾市外で学生の人が下宿する場合

国民健康保険に加入の人が、大学、高校などの修学のために、八尾市外に住民登録を移して下宿等をする場合は手続きが必要です。
手続きをすることで、引き続き八尾市国民健康保険の被保険者となります。

手続きに必要なもの

  • 在学証明書(学生証でも可)
    ※入学前で学生証がない場合は、「入学許可証」または「合格通知+入学金の領収書」でも可
  • 資格確認書(既に八尾市国保に加入している場合のみ)

手続きするところ

健康保険課の窓口(出張所では手続きできません)
詳しくはお問い合わせください。

施設入所等で八尾市外に住所を移す場合(住所地特例)

施設への入所や1年を超えての入院により、八尾市外に住民登録を移す場合は手続きが必要となります。
この場合、引き続き八尾市国民健康保険の被保険者となります。

手続きに必要なもの

  • 施設等の入所証明書
  • 資格確認書

手続きするところ

健康保険課の窓口(出張所では手続きできません)
詳しくはお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康保険課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:050-1720-4180 ファクス番号:072-923-2935
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。