国民健康保険制度

ページID1001873  更新日 令和7年1月30日

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国民健康保険制度について

国民健康保険とは、病気やけがをしたときに、安心してお医者さんにかかることができるように、みんなで保険料を出し合い、助け合いを目的とした相互扶助の制度です。

国民健康保険の運営

国民健康保険は、都道府県(大阪府)と市区町村(八尾市)が共同保険者となり、都道府県(大阪府)が財政運営の主体となっています。また、国民健康保険に加入する人を「被保険者」といいます。
国民健康保険は、被保険者の納める保険料や、国・府などからの補助金等によって、運営されています。

国民健康保険に加入する人

日本国内に住所がある人(特定の在留資格を持つ外国人の方など、一部例外を除く)は、いずれかの医療保険制度に加入しなければなりません。これを国民皆保険制度といいます。

職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人などを除いて、住んでいる市区町村の国民健康保険に加入することになります。

国民健康保険に加入するのは次の人などです。

  • お店などを経営している自営業の人
  • 農業や漁業などを営んでいる人
  • パート・アルバイトなどで職場の健康保険に加入していない人
  • 退職して職場の健康保険を脱退した人
  • 3か月以上日本に滞在すると在留資格が認められた外国籍の人

納付義務者・擬制世帯主について

国民健康保険は、世帯単位で加入することになり、世帯主が代表して異動の届出や保険料を納付することになります。また、世帯主が国民健康保険に加入していなくても家族の中に加入者がいれば、世帯主あてに資格確認書や資格情報のお知らせ、納入通知書を郵送します。この場合の世帯主を「擬制世帯主」といいます。

※世帯主が後期高齢者医療制度に加入していて、世帯員が国民健康保険に加入している場合も「擬制世帯主」となります。

擬制世帯主の変更について

擬制世帯主の場合、次の要件を満たしていれば、手続きすることにより、国民健康保険に加入の人(世帯員)を、国民健康保険における世帯主として取り扱うことができます。この場合、擬制世帯主でなく「国民健康保険における世帯主」の人が各種届出や保険料納付の義務を負うことになります。

変更を希望する場合は、下記のものを持参の上、手続きしてください。また、擬制世帯主に戻す場合も、再度手続きが必要です。

※なお、保険料の滞納など、運営に支障が生じた場合には、擬制世帯主に戻すことがありますので、ご了承ください。

変更できる要件

  • 保険料を完納していること
  • 世帯主の変更後も各種届出や保険料の納付義務を確実に履行できること
  • 擬制世帯主の同意が得られていること

手続きに必要なもの

  • 国民健康保険異動届
  • 擬制世帯主変更届

申請書は、下記よりダウンロードするか、健康保険課の窓口で受け取ってください。

手続きするところ

  • 健康保険課の窓口(出張所では手続きできません)
  • 郵送

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康保険課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:050-1720-4180 ファクス番号:072-923-2935
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