国民健康保険の喪失届出について

ページID1015948  更新日 令和7年3月25日

印刷大きな文字で印刷

国民健康保険を喪失するとき

国民健康保険への届出は、健康保険課7番窓口、出張所窓口または郵送にてお手続きください。

郵送でのお手続きの場合は、下記より申請書(異動届)をダウンロードの上、必要書類とあわせて健康保険課まで郵送ください。

国民健康保険の喪失届出について 

手続きするとき 手続きに必要なもの
市外に転出したとき 市民課で届出したときの住民異動届
職場の健康保険等に加入したとき

職場の健康保険の組合等から発行された、資格確認書または資格情報のお知らせ

死亡したとき 市民課で届出したときの住民異動届
生活保護を受けたとき

保護開始決定通知書

※国民健康保険証または資格確認書は、手続きの際に返却ください。

国民健康保険の喪失の手続きが遅れると・・・

  • 職場の健康保険等の保険料と国民健康保険料を、二重で支払ってしまうことがあります。
  • 国民健康保険資格にて診療された場合は、国民健康保険が負担した医療費を返していただくことになります。

PDFファイル閲覧ソフト「Acrobat Reader」はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードできます。

ご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康保険課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:050-1720-4180 ファクス番号:072-923-2935
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。