国民健康保険の喪失届出について

ページID1015948  更新日 令和8年2月3日

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国民健康保険を喪失するとき

国民健康保険への届出は、健康保険課7番窓口、出張所窓口または郵送にてお手続きください。

郵送でのお手続きの場合は、下記より申請書(異動届)をダウンロードの上、必要書類とあわせて健康保険課まで郵送ください。(必要書類を送付希望の場合は、下記、お問い合わせフォームより氏名・生年月日・送付先の住所、喪失のための申請書送付希望の旨をお送りください。)

国民健康保険の喪失届出について 

手続きするとき 手続きに必要なもの
市外に転出したとき 市民課で届出したときの住民異動届
職場の健康保険等に加入したとき

職場の健康保険の組合等から発行された、資格確認書または資格情報のお知らせ

死亡したとき 市民課で届出したときの住民異動届
生活保護を受けたとき

保護開始決定通知書

※資格確認書は、手続きの際に返却ください。

国民健康保険の喪失の手続きが遅れると・・・

  • 職場の健康保険等の保険料と国民健康保険料を、二重で支払ってしまうことがあります。
  • 国民健康保険資格にて診療された場合は、国民健康保険が負担した医療費を返していただくことになります。

保険料の精算について

手続き完了後に、月割りで保険料を再計算します。保険料が変更となる場合は、新しい保険料納入通知書を郵送します。届きましたら、新しい納付書で納付してください。新しい保険料納入通知書が届くまでの間は、お手元にある納付書で納付してください。

※国保脱退後も、加入していた期間の保険料の支払義務は継続します。

変更後の保険料より、すでに納付している保険料のほうが多い場合は、別途、還付振込依頼書が届きます。

詳しくは下記ページをご覧ください。

読本

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康保険課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:050-1720-4180 ファクス番号:072-923-2935
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。