必要な届出(子ども医療費関係)
子ども医療証をお持ちの方は、次のような場合に届出が必要です。
住所の変更があったとき
八尾市内で転居するとき
医療証に記載されている住所を変更させていただきます。
- 必要なもの
- 対象の方の子ども医療証
- 手続き場所
- こども若者政策課(市役所本庁7階)・各出張所
八尾市外へ転出するとき
医療証に有効期限を記入させていただきます。
- 必要なもの
- 対象の方の子ども医療証
- 手続き場所
- こども若者政策課(市役所本庁7階)・各出張所
- ※有効期限は、府内に転出される場合は転出予定日の前日、府外に転出される場合は転出予定日の当日になります。
- ※転出予定日を経過後の医療証については利用できませんので、速やかにご返却ください。誤って医療証を利用してしまった場合、医療費を返還していただくことになります。
健康保険資格が変わったとき
国民健康保険から社会保険へ変わったなど健康保険資格に変更があれば、保険情報の登録内容を変更させていただきます。
- 必要なもの
- 対象の方の健康保険資格を確認できるもの、子ども医療証
- 手続き場所
- こども若者政策課(市役所本庁7階)・各出張所
※健康保険資格変更の届出には、電子申請もご利用いただけます。
次のリンク先で登録いただき、お手続きください。
子どもの氏名が変わった場合
医療証の氏名変更をさせていただきます。
- 必要なもの
- 対象の方の健康保険資格を確認できるもの、子ども医療証
- 手続き場所
- こども若者政策課(市役所本庁7階)
子ども医療費助成制度の資格がなくなったとき
下記の場合は子ども医療助成制度の資格が喪失しますので、速やかに子ども医療証をご返却ください。誤って医療証を利用してしまった場合、医療費を返還していただくことになります。
- 生活保護を受給するようになったとき
- 障がい者医療証、ひとり親家庭医療証の交付を受けたとき
- 児童福祉法など他の公費負担により医療費の支給を受けるようになったとき
など
医療証を紛失、破損したとき
手続きをお取りいただくことで、医療証を再交付させていただきます。
- 必要なもの
- 対象の方の健康保険資格を確認できるもの
※本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証・パスポート・在留カード・住民基本台帳カード等)があれば窓口にて即日交付します。 - 手続き場所
- こども若者政策課(市役所本庁7階)・各出張所
※即日交付はこども若者政策課のみ
※医療証の再交付手続きには、電子申請もご利用いただけます。
次のリンク先で登録いただき、お手続きください。
有効期間が満了した医療証をお持ちのとき
有効期間が満了した医療証は使用できませんので、こども若者政策課までご返却いただくか、ご自身で破棄してください。
保護者の婚姻や離婚により、保護者の状況に変更があった場合
保護者の登録内容が変更となりますので、速やかに届け出てください。
- 必要なもの
- 保護者の個人番号確認書類及び本人確認書類(新たに保護者となられる場合)
- 手続き場所
- こども若者政策課(市役所本庁7階)
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このページに関するお問い合わせ
こども若者部 こども若者政策課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3988 ファクス番号:072-924-9548
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。