請求・届出一覧表(児童手当関係)
必要な届出について下表にまとめていますが、下表以外にも世帯状況などに変更があれば、こども若者政策課までお問い合わせください。
- ※児童福祉施設等の設置者(里親を含む)、父母指定者、未成年後見人に関することについては、こども若者政策課までお問い合わせください。
- ※必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きください。
必要な請求・届出と必要なもの
認定請求
届出が必要な場合
- 第1子目を出生したとき
- 八尾市外から転入したとき
- 離婚・婚姻などにより受給者が変更するとき
必要なもの等
1.、2.に関しては、詳しくは次のリンクをご覧ください。
- 申請者名義の金融機関の預金通帳等
- 申請者の健康保険の資格が確認できるもののコピー(厚生年金や共済年金等の被用者年金加入者のみ必要)
- 申請者と配偶者の個人番号(マイナンバー)確認書類・窓口にこられる方の本人確認書類
- その他、状況に応じて必要なものもあります。
額改定請求
届出が必要な場合
- 児童手当を受給中で、第2子目以降を出生したとき
- 新たに対象の児童を引き取るなどして、養育する子が増えたとき
必要なもの等
- 状況に応じて必要なものもあります。
- 出生日や養育する子が増えた日の翌日から15日以内に申請してください。
注意
2.の場合は、手当額に変更がない場合がありますが、手続きが必要です。
額改定届
届出が必要な場合
- 離婚等により複数の対象の児童のうち1人の児童を養育しなくなるとき
- 複数の支給要件の児童のうち1人が婚姻等により独立したとき
- 複数の対象の児童のうち1人が死亡したとき
- 複数の対象の児童のうち1人が施設へ入所、里親に委託されたとき
必要なもの等
状況に応じて必要なものもあります。
注意
原則、受給者本人での手続きとなります。
受給事由消滅届
届出が必要な場合
- 離婚や離婚前提の別居により対象の児童を養育しなくなったとき
- 婚姻等により生計中心者が変更したとき
- 受給者が公務員となったとき
- 18歳未満の児童が死亡により他の児童がいなくなったとき
- 八尾市外へ転出したとき
- 受給者が拘禁・勾留されたとき
- 対象の児童が施設へ入所、里親に委託されたとき
必要なもの等
- 1.、2.、6.の場合は、別途「認定請求書」の提出が必要です。
- 3.の場合は、健康保険の資格が確認できるものなど公務員になった日が分かるものが必要
- 5.の場合は、届出がなくても職権にて処理させていただきます。
- 6.、7.の場合は、状況に応じて必要なものもあります。
注意
原則、受給者本人での手続きとなります。
氏名・住所・金融機関等変更届
届出が必要な場合
- 振込先の変更を希望するとき
- 受給者の氏名変更があったとき
- 八尾市外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
- 八尾市外に住民票がある配偶者や児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 厚生年金→国民年金等、受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童がいる時のみ。転職等で、年金の種類が変わらなければ手続きは不要)
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
必要なもの等
1.、2.の場合は、受給者名義の新しい金融機関の預金通帳等(児童や配偶者名義は不可)
未支払請求
届出が必要な場合
受給者が死亡したとき(未支払手当がある場合のみ)
必要なもの等
支給要件の児童または支給対象の児童名義の金融機関の預金通帳等
注意
配偶者等これから児童を養育される方での「認定請求書」の提出が可能
監護相当・生計費の負担の確認書
届出が必要な場合
現に養育する児童数が大学生年代の子を合わせることで3人以上となる方(第3子以降多子加算の対象となる方)で、当該大学生年代の子に対し、経済的負担(監護相当かつ生計費の負担)があるとき
必要なもの等
- 状況に応じて必要なものもあります。
- 申し立て内容から変更が生じた場合には改めて「監護相当・生計費の負担の確認書」の提出が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
こども若者部 こども若者政策課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3988 ファクス番号:072-924-9548
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