一部自己負担金について

ページID1003937  更新日 令和7年3月7日

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1つの医療機関について1日500円を限度に、月2日までご負担いただきます。

補足説明

  1. 同じ医療機関での同一月の3日目以降の診療には一部自己負担はありません。
  2. 健康保険適用の医療費が500円に満たない場合はその金額までのご負担になります。
  3. 医療機関が異なる場合は、それぞれの医療機関で一部自己負担金が必要になります。
  4. 同じ医療機関でも、「歯科」「訪問看護」「その他の診療科」はそれぞれ一部自己負担金が必要になります。
  5. 同じ医療機関でも、「入院」と「通院」はそれぞれ一部自己負担金が必要になります。
  6. 院外処方箋の交付により薬局を利用し、当該薬局にて支払いを求められた場合、当該費用は健康保険適用外のものであるため、一部自己負担金に該当しません。

入院時の食事療養費については、健康保険制度上の低所得者(ご加入の健康保険で自己負担限度額を確認できるものの交付を受けている方)のみが助成対象となります。償還(返金)の手続きをお取りいただくことで、自己負担額を助成します。

一部自己負担金が対象者一人につき1か月の合計が2,500円を超えたときは、超えた分を助成する制度(一部自己負担額償還金)があります。
「子ども医療費の償還」もしくは「ひとり親家庭医療費の償還」をご確認ください。

受診例

例1:1か月に1つの医療機関で受診した場合

上記1.の場合

1ヵ月に1つの医療機関に通院したときの負担額(1)
  1日目 2日目 3日目 4日目
健康保険証を使ってかかった医療費 1,200円 800円 700円 1,000円
実際の負担額 500円 500円 0円 0円

上記2.の場合

1ヵ月に1つの医療機関に通院したときの負担額(2)
  1日目 2日目 3日目 4日目
健康保険証を使ってかかった医療費 1,200円 300円 700円 600円
実際の負担額 500円 300円 0円 0円

例2(上記3.の場合) A病院の内科とB病院の外科を同日に受診した場合

イラスト:同日に別々の病院で受診した場合

例3:A病院の内科と外科を同日に受診した場合

イラスト:外科と内科を同日に受診したときの医療費

例4(上記4.の場合) A病院の内科と歯科を同日に受診した場合

イラスト:内科と歯科を同日に受診したときの医療費

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こども若者部 こども若者政策課
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