子ども医療費助成制度
子どもの健全な育成に寄与し、児童福祉の向上を図ることを目的として、対象となる0歳から18歳まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の子どもの通院・入院に係る医療費を助成する制度です。
助成対象者
八尾市内に居住し、健康保険に加入されている0歳から18歳まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の子どもが対象です。(所得制限はありません)
※次の要件の方については対象になりません。
- 生活保護を受給している方
- 児童福祉法に基づく措置により医療費の支給を受けている方
- ひとり親家庭医療証の交付を受けられている方
助成内容
医療機関等で診療や薬剤支給、訪問看護ステーションが行う訪問看護等を受けたときに負担する保険診療の自己負担金(3割または2割負担)から一部自己負担金(1つの医療機関につき1日500円を限度として、月2回まで)を控除した額を助成します。
- ※同じ医療機関でも「医科・歯科・訪問看護」「入院・通院」は別の医療機関の扱いとなります。
- ※院外処方箋の交付により薬局を利用した場合は、薬局での自己負担金はありません。(ただし、選定療養費等保険の対象とならない費用は除きます。)
- ※健康保険の対象とならないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、病衣・おむつ代、診断書等の文書料、大病院に紹介状なしでかかった場合・後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品を希望した場合等の選定療養費等)については自己負担となります。
- ※精神病床への入院については、令和3年4月より医療証をお持ちの全ての方が助成対象となります。
入院時食事代について
入院時の食事療養費助成については、健康保険制度上の低所得者(ご加入の健康保険で自己負担限度額を確認できるものの交付を受けている方)のみが対象となります。
対象となる方は、医療機関にて入院時の食事代を一旦お支払いいただいた後、こども若者政策課窓口にて償還(返金)の手続きをお取りいただくことで助成いたします。
大阪府内の医療機関等で受診するとき
健康保険資格を確認できるものと医療証を医療機関等の窓口に提示してください。
大阪府外の医療機関等での受診や医療証を提示しなかったとき
こども若者政策課の窓口で領収書等をお持ちいただいて償還の申請ができます。
詳しくは次のリンクをご確認ください。
子ども医療費助成制度 助成対象・助成内容の概要
- 対象年齢
- 0歳から18歳(18歳到達後最初の3月31日まで)
- 助成内容
- 通院および入院
- 所得制限
- なし
他医療費助成制度の優先利用について
国の公費負担医療制度(「自立支援医療受給者証」や「小児慢性特定疾病医療受給者証」等)などの受給資格をお持ちの方は、対象の医療を受診される際に、健康保険資格を確認できるもの・子ども医療証と併せて、対象医療制度の受給者証等を医療機関の窓口でご提示ください。
医療費助成にかかる費用は、大阪府と八尾市の負担でまかなわれています。
- 救急などでやむを得ない場合を除き、時間外や休日の受診はできるだけ避けましょう
- 病院のかけもち(重複受診)はやめましょう
- 調剤を受けられるときは、お薬手帳を持参しましょう
皆様のご理解とご協力をお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
こども若者部 こども若者政策課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3988 ファクス番号:072-924-9548
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。