ひとり親家庭等日常生活支援事業

ページID1004216  更新日 令和8年5月18日

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ひとり親家庭等の方が、次のいずれかに該当する場合、家庭生活支援員が家事支援等を行います。離婚調停中など、離婚前の困難を抱える母又は父と子の世帯についても対象となります。

  1. 下記の事由により、一時的に生活援助が必要な家庭
    • 技能習得のための通学や就職活動をしている場合
    • 疾病や出産、家族の病気で看護が必要になった場合
    • 事故や災害等にあったとき
    • 冠婚葬祭に出席する場合
    • 仕事の都合で転勤や出張する場合
    • 学校等の公的行事に参加する場合
  2. 生活が激変(※)し、日常生活を営むのに、特に大きな支障が生じている家庭
    ※ひとり親家庭になっておおむね6か月以内の家庭などで、日常生活を営むのに支障が生じている時
  3. 乳幼児又は小学校に就学する児童を養育しており、就業上の理由により、帰宅時間が遅くなる等の場合

支援内容

生活援助

利用者の自宅で家事支援などをします。
1か月間、20時間を限度に1時間単位で利用できます。
(ご希望に添えない場合があります。)

利用時間

午前7時から午後10時(ご希望に添えない場合があります。)

利用料金(1時間あたり)

世帯

 生活援助 

生活保護世帯、市民税非課税世帯

0円

児童扶養手当支給水準の世帯

150円

上記以外の世帯

300円

利用方法

1.利用を希望される場合は、事前にこども若者政策課へご連絡ください。

  • 本事業の利用が必要な事由
  • 一時的にサービスが必要な家庭の状況
  • 日常生活を営むのに特に大きな支障の状況
  • サービスの利用目途

等、担当職員が確認いたします。

2.利用登録

申請書を提出してください。申請に必要な書類は、下記の表をご確認ください。

必要書類 ※住民票・戸籍謄本・所得証明書は、3か月以内のものとする

全員提出が必要な書類
  • 住民票(世帯全員記載のもの)
  • 戸籍謄本
  • 市民税・府民税証明書(※マイナンバー入り住民票提出の場合は不要)

別途提出が必要な書類

(該当する方のみ)
  • ひとり親の方 ※(1)~(3)のいずれか1点のコピー

(1)児童扶養手当証書

(2)ひとり親家庭医療証

(3)その他ひとり親である事が確認できる書類

  • 生活保護世帯の方

 生活保護世帯を証明する証書

  • 離婚調停中等の方 

    ※離婚前の方は離婚に向けて手続きをしている事が分かるもの。

3.負担額決定

ご提出いただいた書類に基づき、負担額を決定し「登録内容通知書」を八尾市から交付します。

4.実際の利用

八尾市シルバー人材センターより具体的な支援内容について、利用者の方に確認の連絡が入ります。その後、家事生活支援員の調整が整い次第、家事支援等を行います。

* お子さんの飲み物・おやつなどの飲食物や着替え・紙おむつなどはご用意ください。

 

所 在 地

連 絡 先

八尾市シルバー人材センター

八尾市宮町1丁目10番32号

電話:072-924-2001

ファクス:072-992-8282

*問合せ等:平日(月曜日から金曜日)の午前9時から午後5時15分まで

5.料金の支払い

利用料金は、利用時間に応じて、後日市役所からお送りする納付書でお支払いいただきます。

* 買い物の料金や食材費等の材料費については、当日実費にてお支払いください。

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このページに関するお問い合わせ

こども若者部 こども若者政策課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3988 ファクス番号:072-924-9548
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。