母子家庭等日常生活支援事業
母子家庭や父子家庭などのひとり親世帯、寡婦の方が、次のいずれかに該当する場合、家庭生活支援員が家事支援などを行います。
- 下記の事由により、一時的に生活援助が必要な家庭
- 技能習得のための通学や就職活動をしている場合
- 疾病や出産、家族の病気で看護が必要になった場合
- 事故や災害等にあったとき
- 冠婚葬祭に出席する場合
- 仕事の都合で転勤や出張する場合
- 学校等の公的行事に参加する場合
- 生活が激変(※)し、日常生活を営むのに、特に大きな支障が生じている家庭
※ひとり親家庭になっておおむね6か月以内の家庭などで、日常生活を営むのに支障が生じている時 - 乳幼児又は小学校に就学する児童を養育しており、就業上の理由により、帰宅時間が遅くなる等の場合
支援内容
生活援助
利用者の自宅で家事支援をします。
1か月間、20時間を限度に1時間単位で利用できます。
(ご希望に添えない場合があります。)
利用時間
午前7時から午後10時(ご希望に添えない場合があります。)
利用料(1時間あたり)
生活援助 | 必要書類 | |
---|---|---|
生活保護世帯 | 0円 | 生活保護世帯を証明する証書 |
市民税非課税世帯 | 0円 |
|
児童扶養手当支給水準の世帯 | 150円 |
|
その他の世帯 | 300円 |
|
※住民票・戸籍謄本・所得証明書は発行から3ヶ月以内のもの
利用方法
1.利用を希望をする場合、事前にこども若者政策課へご連絡ください。
派遣を希望する場合、
- 本事業の利用が必要な事由
- 一時的にサービスが必要な家庭の状況
- 日常生活を営むのに特に大きな支障の状況
等、担当職員が確認いたします。
2.事前に登録申請を行っていただきます。
登録申請には、必要な書類がありますので、利用料金・必要書類をご覧ください。
3.手続き後、「登録通知書」を交付します。
八尾市シルバー人材センターへご連絡いただき、具体的な支援の内容など確認をしてください。
八尾市シルバー人材センター
- 所在地 八尾市宮町1丁目10番32号
- 連絡先
- 電話:072-924-2001
- ファクス:072-992-8282
*問合わせなどは、平日(月曜日から金曜日)の午前9時から午後5時15分までにお願いします。
生活援助…利用者の自宅で家事支援等をします。
(食事の世話、掃除、買物や子どもの保育、身の回りの世話など)
4.利用料は、利用時間に応じてお支払いください。
- *買い物の料金や食材費などの材料費については、当日実費にてお支払いください。
- *お子さんの飲み物、おやつなどの飲食物や着替え、紙おむつなどはご用意ください。
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このページに関するお問い合わせ
こども若者部 こども若者政策課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3988 ファクス番号:072-924-9548
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。