八尾市では救急救命士による処置の範囲が広がりました。
救急救命士による処置範囲拡大について
八尾市では平成27年4月1日から運用開始
平成26年1月31日に救急救命士法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働省第7号)が公布され、平成26年4月1日に施行されたことにより、救急救命士が行える処置範囲が拡大されました。
新しい救急救命処置(対象は15歳以上)
これまでは、救急救命士が行える処置は、医師の具体的な指示を受けて、呼吸や心臓が止まった傷病者に対する処置に限られていましたが、今回の改正により、呼吸や心臓が止まる前の傷病者に対して次の2つの処置が加わりました。
(1)血糖測定と低血糖発作を発症した傷病者へのブドウ糖溶液の投与
低血糖性の意識障害の可能性がある傷病者に対して血糖測定を行い、低血糖が確認された場合にはブドウ糖溶液を点滴から投与します。
(2)心肺機能停止前の傷病者に対して静脈路確保と輸液(点滴)
血圧が低下しており、心臓が停止する危険性があるショック状態の傷病者に点滴を行います。
処置訓練の様子


期待される効果
呼吸や心臓が停止する前の重度傷病者に対して、早期に処置を実施することにより、重症化の防止や救命効果の向上につながることが期待されます。
運用方法
- 今回拡大された処置は、全ての救急救命士に認められた行為ではなく、大阪府救急業務高度化推進連絡協議会で認定を受けた救急救命士のみ行うことができ、今後も処置の実施可能な救急救命士を計画的に養成してまいります。
- 処置実施にあたっては、傷病者本人又は家族等関係者の同意のもと医師の具体的な指示を受けて、救急現場や救急車内等で必要に応じ実施しますが、処置を断ったとしても直ちに搬送の準備に取り掛かりますのでご安心ください。ただし、救急現場において傷病者本人の生命に危険が切迫している場合や説明を適切に理解し判断できない場合であって、家族等の関係者も現場に居合わせない時は、医師の具体的な指示を受け処置を優先する場合があります。
関係資料
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消防本部 救急課
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