民法の一部改正(成年年齢関係)に伴う戸籍届出の主な変更点

ページID1001542  更新日 令和7年1月30日

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令和4年4月1日から、民法改正により、成年年齢が20歳から18歳に引下げられます。それに伴い、戸籍届出についても一部取扱いが変更されます。

主な変更点

婚姻届について

女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳に引上げられます。
ただし、令和4年4月1日時点で16歳以上の女性(生年月日が平成18年4月1日までの女性)は、引き続き18歳未満でも婚姻することができます。その場合は、父母の同意が必要となります。

分籍届について

届出可能年齢が20歳から18歳に引下げられます。

注意事項

養子縁組届について

養親になることができる年齢に変更はありません。つきましては、令和4年4月1日以降も引き続き20歳以上の方が養親になることができます。

※その他成年年齢引下げについて、詳しくは法務省のホームページをご確認ください。

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