離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)

ページID1001547  更新日 令和7年1月30日

印刷大きな文字で印刷

届出人

原則として、婚姻によって氏を変えた人。

届出地

届出人の本籍地または所在地。

届出期間

離婚から3ヶ月以内。

離婚届と同時に提出することも可能です。

必要書類等

  1. 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)1通
  2. 戸籍謄本(または戸籍全部事項証明書)1通
    本籍が八尾市にある人は不要です。ただし、令和6年3月1日以降は、本籍地でない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、戸籍謄本の添付は原則不要となります。詳細は法務省のホームページをご覧ください。

受付時間・窓口

  1. 平日の8時45分~17時15分(開庁時間内)
    ⇒市民課(市役所本館1階1番窓口)
  2. 休日(土曜日・日曜日・祝日)および開庁時間外
    ⇒管理センター(市役所本館1階東側(自転車置き場のある方)出入口入ってすぐ右横)

その他

戸籍の変動について

離婚届によって戸籍から除籍されるのは、夫の氏で婚姻していた場合、妻だけです。未成年のお子様の親権者となられ、母が「離婚の際に称していた氏を称する届」を出されていても(つまりは子と母の氏が同じでも)、自動的に母の戸籍に入籍するわけではありません。母の戸籍に入籍させるには、別途、家庭裁判所で「子の氏の変更」の許可をとっていただく必要があります。

その他、ご不明な点等ございましたら、お手数ですが市民課記録係戸籍担当までご連絡ください。

ご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか

このページに関するお問い合わせ

人権ふれあい部 市民課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。