離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)
届出人
原則として、婚姻によって氏を変えた人。
届出地
届出人の本籍地または所在地。
届出期間
離婚から3ヶ月以内。
離婚届と同時に提出することも可能です。
必要書類等
- 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)1通
- 戸籍謄本(または戸籍全部事項証明書)1通
本籍が八尾市にある人は不要です。ただし、令和6年3月1日以降は、本籍地でない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、戸籍謄本の添付は原則不要となります。詳細は法務省のホームページをご覧ください。
受付時間・窓口
- 平日の8時45分~17時15分(開庁時間内)
⇒市民課(市役所本館1階1番窓口) - 休日(土曜日・日曜日・祝日)および開庁時間外
⇒管理センター(市役所本館1階東側(自転車置き場のある方)出入口入ってすぐ右横)
その他
戸籍の変動について
離婚届によって戸籍から除籍されるのは、夫の氏で婚姻していた場合、妻だけです。未成年のお子様の親権者となられ、母が「離婚の際に称していた氏を称する届」を出されていても(つまりは子と母の氏が同じでも)、自動的に母の戸籍に入籍するわけではありません。母の戸籍に入籍させるには、別途、家庭裁判所で「子の氏の変更」の許可をとっていただく必要があります。
その他、ご不明な点等ございましたら、お手数ですが市民課記録係戸籍担当までご連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ
人権ふれあい部 市民課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。