死亡届

ページID1001548  更新日 令和7年1月30日

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届出人

同居の親族、同居していない親族、同居者。

届出地

死亡者の本籍地、または届出人の所在地、もしくは死亡地。

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内(外国で死亡した場合は3ヶ月以内)。

必要書類等

死亡届1通
届書の右側に医師が証明したものを、診断書(または検案書)を記載した病院でもらってください。様式は全国共通ですので、他の市区町村のものでも可能です。

また、八尾市立斎場を使用される場合は使用料金も必要です

受付窓口・時間

  1. 平日の8時45分~17時15分(開庁時間内)
    ⇒市民課(市役所本館1階1番窓口)、各出張所
    ただし、八尾市立斎場使用の場合は、市民課のみの受付となります。
  2. 休日(土曜日・日曜日・祝日)および開庁時間外
    ⇒管理センター(市役所本館1階東側(自転車置き場のある方)出入口入ってすぐ右横)

その他

埋火葬許可証

届出が受け付けられたら「埋火葬許可証」を交付します。

火葬場

八尾市では火葬場の電話予約はしておりません。

八尾市立斎場(火葬場)の仮予約システムの運用開始について

令和6年2月5日(月曜)以降の八尾市立斎場使用が対象となります。
窓口に届出る前に、『八尾市電子申請システム』で必ず仮予約をしてください(利用には利用者情報の事前登録が必要です)。

事業者の方は下記の八尾市立斎場システム操作説明書をご確認ください。

また、仮予約システムの操作方法等ついては、環境施設課(電話:072-992-2139)までお問い合わせください。

使者による届出

届出人の署名があれば、それ以外の人(例えば、葬祭社の社員等)が使者として届書をご持参いただくことも可能です。

その他、ご不明な点等ございましたら、お手数ですが市民課記録係戸籍担当までご連絡ください。

事業者のみなさまへ

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このページに関するお問い合わせ

人権ふれあい部 市民課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。