戸籍届書の押印

ページID1001543  更新日 令和7年1月30日

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令和3年9月1日、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和3年法律第37号)が施行されたことに伴い、戸籍法(昭和22年法律第224号)が一部改正されました。これにより、戸籍の届書については押印を要しないこととされました。押印義務は廃止されますが、届出人の意向により、任意に押印することは可能です。

戸籍届書の様式変更

戸籍法の一部改正により、戸籍届書の様式について変更がされましたが、従前の様式による届書においても、当分の間使用することは可能です。

その他

※参照 戸籍届書の様式変更について(法務省ホームページ)

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