やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱いについて

ページID1025822  更新日 令和8年10月30日

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概要

令和8年6月より、突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情で人員基準欠如が発生した場合であって、一定の要件を満たした場合は、1年に1回に限り、人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌々月までの間、減算の適用を猶予されます。
適用要件等の詳細については以下の通りです。

要件

1.職業安定法第8条に定める公共職業安定所又は都道府県ナースセンター、福祉人材センター等の同法第33 条に定める無料の職業紹介事業を活用して職員の確保に係る取組を行っていること。なお、やむを得ない事情が生じていない場合においても、職員の求人を行う場合には、公共職業安定所又は無料職業紹介事業の活用等の職員の確保に係る取組を行っていることが望ましい。

2.職員の確保に係る取組に当たって民間職業紹介事業者を利用する場合においては、医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者認定制度による適正認定事業者を含むこと。

3.公共職業安定所、無料職業紹介事業等を活用して職員の確保に係る取組を行っている場合においても、当該事業所が自ら採用情報をウェブサイトで公表する等、職員の確保に係る取組を積極的に行っていることが望ましい。

4.やむを得ない事情が生じた場合であっても一時的に職員の確保ができないことにより、一部の職員へ過度な業務負担とならないよう、当該事業所は職員の適正な労働時間管理を行い、体制の整備を図るよう努めること。

対象サービス

  • 通所介護
  • (介護予防)通所リハビリテーション
  • (介護予防)短期入所生活介護
  • (介護予防)短期入所療養介護
  • (介護予防)特定施設入所者生活介護
  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 地域密着型通所介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型特定入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設

提出書類

提出期限

人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌月まで

留意事項

詳細につきましては、厚生労働省から発出されている介護保険最新情報をご確認ください。

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