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住民票・除住民票の写し

[2020年2月20日]

ID:1073

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住民票・除住民票の写し

手続きのできる方

  • 本人又は同一世帯の方
※別世帯の方の請求の際は、本人からの委任状が必要になります。

個人番号入りの住民票の請求については、こちらをご覧下さい。(別ウインドウで開く)

必要なもの

  • 本人確認[使者・代理人含む]のできる書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
詳しくは本人確認についてをご覧ください。

受付窓口

  • 市民課(市役所本館1階4番窓口)、各出張所

   ※マイナンバーカード(別ウインドウで開く)をお持ちの方は、全国のコンビニエンスストアで住民票の写しができます。

    詳しくは証明書コンビニ交付サービス(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    (ただし、利用者証明用電子証明書(4ケタの暗証番号)が搭載されている場合に限ります。)

    ※令和4年4月1日(金)から証明書コンビニ交付サービスの手数料が改定となります。(別ウインドウで開く)

受付時間

  • 平日(月曜日から金曜日)午前8時45分から午後5時15分

手数料

1通 300円

除住民票の写しについて

除住民票(住民票の除票)の写しとは、

  • 亡くなられた方
  • 八尾市から転出された方

の住民票の写しになります。
現在の住民票の写しには記載されていませんので、除住民票の写しが必要な際は窓口にてお尋ねください。
※コンビニエンスストアでの発行はできませんので、市民課又は各出張所の窓口で請求してください。

除票の保存期間はこれまで5年間でしたが、法令の改正に伴い、令和元年6月20日から150年間へと延長されました。
ただし、法改正以前にすでに保存期間を経過しているもの(平成26年6月19日以前に消除または改製したもの)については、発行することができませんのでご了承ください。


履歴の証明について

住民票には、現住所と前住所が記載されていますが、2つ以上前の住所は記載がありません。
ただし、八尾市内で複数回転居された場合等で、前住所よりさらに前の住所の証明が必要な場合は、必要な履歴を明記のうえ、
請求いただくことで、八尾市内での転居履歴等(ただし、八尾市では平成24年7月9日に住民票の改製を行っておりますので、改製以降の保管分で証明できるものまで)を証明することができます。

詳しくは、請求の際に窓口にてお尋ねください。

郵送受付

  「住民票の郵送請求について」のページへ

 ※ 郵送受付は市民課でのみ受付しています。(各出張所では受付していません。)

その他・備考

  • 事前に電話予約いただくと、平日夜間や休日に住民票の写しを受け取ることができます。詳しくは電話予約サービスをご覧ください。

住民票の写し交付請求書

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お問い合わせ

八尾市人権ふれあい部市民課

電話: 072-924-8549

ファックス: 072-924-0220

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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