ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

【地域密着型サービス】各種変更届の提出書類について

[2010年12月21日]

ID:6703

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

【地域密着型サービス】変更届について

◆各種変更届の提出について


事業別の提出書類については、右記の補足情報「【地域密着型サービス】各種変更届の提出書類について」をご参照ください。

・ 変更届については、原則、郵送による受付とします。
※ 事前協議が必要なものは来庁受付となります。

・ 届出内容の補正などで法人、事業所等とのやり取りを行う場合は、基本的に、電話、郵送等をもって行います(届出内容や提出物に不明な点等がある場合は、来庁していただき、直接届出内容等につき聞き取りを行う場合があります)。

・ 来庁を希望される場合は、事前に電話で日時をご予約の上で提出書類を持参してください。



◆老人福祉法に基づく変更届について

 老人福祉法に基づく老人居宅生活支援事業及び老人デイサービスセンター事業を行う事業者が変更を行う際には、老人福祉法上の変更届が必要です。
※詳細は「居宅生活支援事業・デイサービスセンター等の届出(老人福祉法)について」(別ウインドウで開く)をご参照ください。

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?