[2024年4月1日]
ID:12394
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医師が必要と認めたコルセット、サポーター、ギプスなどの治療用装具を購入したときは、いったん全額を負担していただきますが、申請により負担割合に応じて費用の一部が支給されます。
健康保険課の窓口(出張所では手続きできません)
療養費支給申請書
Q1. 支給対象となる治療用装具とは、どのようなものですか。
A1. コルセット、眼窩保護のための義眼、病状固定前の義足、弾性着衣、9歳未満の小児の弱視等の治療用眼鏡及びコンタクトなどが対象です。
Q2. 支給対象外となる治療用装具とは、どのようなものですか。
A2. 人工肛門受便器、胃下垂帯、ストマ用装具、補聴器、既成のリハビリシューズ、松葉杖などは対象外です。
八尾市健康福祉部健康保険課
電話: 072-924-8534
ファックス: 072-923-2935
電話番号のかけ間違いにご注意ください!