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高額な医療費を負担したとき

[2024年4月1日]

ID:12402

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高額な医療費を負担したとき

 1ヵ月(1日~末日)に治療を受けた医療費の自己負担額が、一定の限度額を超えた場合、その超えた額を高額療養費として支給します。対象世帯に案内通知と申請書を受診月から3ヵ月後以降に郵送しますので、通知を受け取ってから郵送または窓口にて申請してください。

申請方法

郵送での申請

申請書に必要事項を記入し、押印の上、下記の住所まで返送してください。
〒581-0003 八尾市本町1-1-1 八尾市役所健康保険課
※領収書の添付は不要です。

窓口での申請

お持ちいただく物

  • 国民健康保険証
  • 案内通知
  • 申請書
  • 印鑑(認め印)
  • 世帯主名義の口座番号が分かるもの
届出するところ
  • 健康保険課の窓口(出張所では手続きできません)


<医療費一部負担金減免制度について>

令和6年4月診療分より、一部負担金減免の減免基準は大阪府内統一となっています。

 災害等により居住する住宅に関して、著しい損害を受けた場合や、失業等により収入が著しく減少したことにより、医療機関等の窓口で一部負担金の支払いが困難となったときは、申請により一部負担金の支払いの免除や徴収猶予ができる場合があります。詳しくは健康保険課の窓口までご相談ください。
 申請は、事前申請です。審査には1週間から10日程度かかります。

■対象要件■

1.災害によるもの
  内容必要書類
 1 申請日前1年間における災害等により、世帯主(擬制世帯主・主たる
生計維持者を含む)が死亡・障がい者になった場合
・罹災証明書または被災証明書
・死亡の事実が分かるもの
・身体障害者手帳(身体障害1・2級)または
精神障害者保健福祉手帳(精神障害1級)
 2  申請日前1年間における災害等により、居住する住宅について著しい
損害(全壊・全焼・半壊・半焼・大規模半壊・火災による水損又は
床上浸水)を受けたとき
・罹災証明書または被災証明書

 ※災害等とは、震災、風水害、火災、その他これらに類する災害

2.収入減少によるもの
 内容
必要書類
 1 事業又は業務の休廃止、失業
・事業又は業務の休廃止、失業を証明するもの
・収入状況を証明するもの
・預貯金を証明するもの
 2 干ばつ、冷害、凍霜害等による
農作物の不作、不漁
・収入状況を証明するもの
・預貯金を証明するもの
 3 世帯主(擬制世帯主・主たる生計
維持者を含む)の死亡、入院、傷病
・入院の事実がわかるもの
・負傷、罹患の事実がわかるもの
・収入状況を証明するもの
・預貯金を証明するもの

収入・預貯金額の基準
 ・申請日時点における世帯主及び当該世帯に属する被保険者の世帯収入見込みが、生活保護基準額の
 115.5%を乗じた額以下であること。

 ・申請日時点における世帯主及び当該世帯に属する被保険者の預貯金の額が、生活保護基準額の
 115.5%を乗じた額の3カ月分以下であること。

減免等の期間
 ・1カ月単位の更新制で、期間は3カ月まで。

注意事項
 ・保険対象外の費用は、減免の対象外となります。
 ・柔整、鍼灸、マッサージ等は対象となりません。
 ・医療機関等ですでに支払った一部負担金は、市から返金できません。

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